毒性カビ

カリフォルニア健康と安全コード:第18章. 毒性カビ

第1条。 一般規定

HSC№26100。 この章は2001年の有毒な型の保護行為として知られ、引用されるかもしれません。

HSC№26101. この章では、次の定義が適用されます:

(a)”影響”とは、住居ユニット、建物、付属構造、共通壁、暖房システム、または換気および空調システムにカビが存在し、住居または建物の室内空気質に影響を与える状態を引き起こすことを意味する。

(b)”権威ある団体”とは、公衆衛生、カビの同定および修復、または環境衛生に関する専門知識を有する認定された国内または国際的な団体を意味し、他の州、米国環境保護庁、世界保健機関、米国政府産業衛生士会議、ニューヨーク市保健省、疾病管理予防センター、および米国産業衛生協会を含むがこれらに限定されない。

(c)”認定産業衛生士”とは、ビジネスおよび職業コードのセクション20700に定義されている産業衛生認定機関の教育、経験、および試験の要件を満たしてい

(d)”コード執行役員”とは、地方自治体レベルでの部門間アプローチを用いて、住宅コードを執行し、建物の公安を維持する責任を負う地方公務員を意味します。

(e)”部門”とは、屋内環境におけるカビへの許容暴露限界の採用、カビの同定と修復の取り組み、カビの侵入を構成するものの決定のためのガイドラインの策定において、主要機関として指定された国務省保健サービス省を意味する。

(f)「屋内環境」とは、影響を受けた住居ユニットまたは影響を受けた商業ビルまたは工業ビルを意味します。

(g)「カビ」とは、植物または動物の物質上および屋内環境に生息するあらゆる形態の多細胞真菌を意味する。 カビの種類には、Cladosporium、Penicillium、Alternaria、Aspergillus、Fuarim、Trichoderma、Memnoniella、Mucor、およびStachybotrys chartarumが含まれるが、これらに限定されない。

(h)”個人”とは、個人、法人、会社、協会、パートナーシップ、有限責任会社、自治体、公益事業、またはその他の公的機関または機関を意味します。

(i)”公衆衛生責任者”とは、第101000条に基づき任命された地域の保健責任者または第101275条に基づき監督者会が指定した地域の包括的な保健機関をいいます。

HSC№26101.5. この章に従って部門が開発するすべての基準は、規制の開発に適用される既存の行政法手続きに従うものとします。

HSC№26101.7. 部門は、セクション26103、26105、26106、26120、および26130に従って標準の開発について部門に助言するタスクフォースを招集するものとする。 タスクフォースは、公衆衛生官、環境衛生官、コード執行官、金型の健康影響に関する専門家、医療専門家、認定産業衛生士、金型除去専門家、政府主催企業の代表者、学校区または郡の教育事務所の代表者、従業員および雇用主の代表者、および影響を受けた消費者の代表者で構成されるものとする。, また、住宅、商業および工業用建物の所有者、管理者または家主、ビルダー、不動産業者、建築材料のサプライヤーおよび家具のサプライヤー、および保険会社を含 タスクフォースのメンバーは、自主的に奉仕するものとし、タスクフォースへの参加に関連する費用について責任を負うものとします。 部門は、タスクフォースのメンバーが被った旅行費用、またはタスクフォースへの参加に関連する費用についてタスクフォースのメンバーに補償することに

HSC№26102. 部門は、屋内環境における金型への許容暴露限界を採用する可能性を検討しなければならない。

HSC№26103. (a)屋内環境での金型への許容暴露限度を採用することが可能であると部門が判断した場合、部門は、セクション26101.7に従って招集されたタスクフォース:

(1) 健康への悪影響を避け、安全性に十分な余裕を持ち、公衆衛生への重大なリスクを避ける屋内環境のために、金型に許容される暴露限界を採用する。

(2)(1)項にかかわらず、公衆衛生の保護と、許容暴露限度を採用する場合の技術的および経済的実現可能性とのバランスをとる。

(3)権威ある機関が採用している最新の科学データまたは既存の標準を利用し、含める。

(4)一般集団を対象とした許容暴露限界を開発する。

(b)室内環境における金型の許容暴露限界を採用する場合は、以下の基準をすべて考慮するものとする:

(1)一般集団の有意な部分を構成するサブグループのメンバーに対する特定の影響を含む、一般集団に対するカビへの曝露による健康への悪影響。

(2)権威ある機関によって採用されている金型の基準がある場合。

(3)金型に対する提案された許容暴露限界への準拠の技術的および経済的実現可能性。 この段落に基づく経済的実現可能性を決定する目的のために、部門は、テナント、家主、住宅所有者、およびその他の影響を受けた当事者へのコンプライアンス

(4)毒性学的研究およびそれがカビに関連する科学的証拠。

(c)部門は、一般集団の意味のある部分を構成し、一般集団よりもカビによる健康への悪影響のリスクが高いサブグループのメンバーにサービスを提供することを主な事業とする病院、保育施設、老人ホームを含む施設に適用される代替許容暴露限度を開発することができる。 これらのサブグループには、乳児、6歳以下の子供、妊婦、高齢者、喘息患者、アレルギーのある個人、または免疫障害のある個人が含まれます。

(d)部門は、July1,2003までに金型の許容暴露限界の開発の進捗状況について議会に報告するものとする。

HSC№26104. (a)(1)部門は、金型への許容暴露限界の準備を開始した時点で、インターネットウェブサイトに、部門が金型への許容暴露限界に関する作業を開始したことを利害関係者に通知する通知を掲載することにより、電子的に通知するものとする。

(2)通知には、許可された暴露限界の準備に関連すると部門がこれまでに特定した技術文書またはその他の情報の簡単な説明または参考文献も含

(3)通知は、金型への暴露に関する情報の提出を希望する者に、情報を送信することができる部門の人の名前と住所、許容暴露限界の準備において部門がそれを考慮するために情報を受信しなければならない日付を通知し、提出されたすべての情報は、要求を行う公衆のメンバーに利用可能になることを通知するものとする。

(b)部門は、金型への許容暴露限界をより厳格にするべきであり、改正が第26103条と一致するという明確かつ説得力のある証拠を示している場合、金型への許容暴露限界をより厳格にするために改正することができる。

(c)米国環境保護庁またはその他の権威機関によって作成された、またはその代理として作成された情報を、金型への国内許容暴露限度を採用する

(d)少なくとも五年に一度、金型への許容暴露限界の採用後、部門は、採択された限界を見直し、セクション26103の(a)および(b)に定める基準に従って、以下のいず:

(1) 公衆衛生の大幅な保護を可能にする技術または治療技術の変化。

(2)カビが以前に決定されたものとは大きく異なる公衆衛生に対するリスクを提示する可能性があることを示す新しい科学的証拠。

HSC№26105. (a)部門は、セクション26101.7に従って招集されたタスクフォースと協議して、屋内環境における目に見えるものと目に見えないものと隠れたものの両方のカビの存在によってもたらされる健康上の脅威を評価するための実用的な基準を採用しなければならない。

(b)部門は、以下のことを行う金型の評価基準を採用するものとする:

(1) 国民の健康を守る。

(2)(1)項にかかわらず、評価基準を採用する際には、公衆衛生の保護と技術的および経済的実現可能性のバランスをとる。

(3)権威ある機関によって採用された金型の評価のための最新の科学的データまたは既存の基準を利用し、含める。

(4)一般市民を対象とした基準を策定する。

(5)部門は、屋内環境において、カビの存在が目に見えるものと目に見えないものと隠れたものの両方のカビの存在によってもたらされる健康上の脅威を構成するかどうかを判断するために、空気または表面試験を必要としないことを保証しなければならない。

(c)部門は、室内環境における金型の評価基準を採用する際に、以下の基準をすべて考慮するものとする:

(1)一般集団の有意な部分を構成するサブグループのメンバーに対する特定の影響を含む、一般集団に対するカビへの曝露による健康への悪影響。

(2)権威ある機関によって採択された金型の評価基準がある場合。

(3)金型に対する提案された許容暴露限界への準拠の技術的および経済的実現可能性。 この段落に基づく経済的実現可能性を決定する目的のために、部門は、テナント、家主、住宅所有者、およびその他の影響を受けた当事者へのコンプライアンス
(4)毒性学的研究または追加の科学的証拠。

(d)部門は、July1,2003までに金型の評価基準の策定の進捗状況について議会に報告するものとする。

HSC№26106. 部門は、一般集団の意味のある部分を構成し、一般集団よりも健康への悪影響の危険性が高いサブグループのメンバーにサービスを提供することを主な事業とする病院、保育施設、老人ホームを含む施設に適用される代替評価基準を開発することができる。 これらのサブグループには、乳児、6歳以下の子供、妊婦、高齢者、喘息患者、アレルギーのある個人、または免疫障害のある個人が含まれます。

HSC№26107. (a)(1)部門は、金型の評価のための基準の準備を開始した時点で、部門が評価基準の作業を開始したことを利害関係者に知らせる通知をインターネットWebサイトに掲載することにより、電子的に通知するものとする。

(2)通知には、評価基準の作成に関連すると部門がこれまでに特定した技術文書またはその他の情報の簡単な説明または参考文献も含まれるものとする。

(3)通知は、屋内環境における金型の評価に関する情報の提出を希望する者に、情報を送信することができる部門の人の名前と住所、評価基準の作成において部門がそれを検討するために情報を受信しなければならない日付、および提出されたすべての情報が要求を行う公衆のメンバーに利用可能になることを通知するものとする。

(b)部門は、金型の国家評価基準を採用する目的で、米国環境保護庁またはその他の権威ある機関によって、またはそのために作成された情報を確認し、参照によって採用することを検討することができる。

(c)金型の評価基準の採択後、少なくとも五年に一度、採択された基準を見直し、第26105条(a)、(b)、(c)に定める基準に従って、以下のいずれかが発生した場合には、基準を改正するものとする。:

(1)公衆衛生の大幅な保護を可能にする技術または治療技術の変更。

(2)カビが以前に決定されたものとは大きく異なる公衆衛生に対するリスクを提示する可能性があることを示す新しい科学的証拠。

第2条 金型の同定のためのガイドライン

HSC№26120。 部門は、セクション26101に従って招集されたタスクフォースと協議して。7つは、屋内環境の型、水損傷、または微生物揮発有機化合物の認識のための型の同一証明の指針を採用します。

HSC№26121. 識別ガイドラインには、空気、表面およびバルクサンプルの収集のための要素、視覚的な識別、嗅覚の識別、実験室分析、水分量の測定、および金型の存在および金型の識別のために使用される他の認識された分析方法を含む金型の存在を識別するための科学的に有効な方法が含まれなければならない。

HSC№26122. (a)部が作成した識別ガイドラインは、以下のすべてを行うものとします:

(1) 安全性の十分な余裕を持って、一般集団の健康への悪影響を避け、公衆衛生への重大なリスクを避ける。

(2)(1)項にかかわらず、公衆衛生の保護と技術的および経済的実現可能性のバランスをとる。

(3)権威ある機関によって採用された金型の評価のための最新の科学的データまたは既存の基準を利用し、含める。

(b)部門は、金型の識別ガイドラインを策定する際に、以下のすべての基準を考慮するものとします:

(1) セクション26103の細分(a)および(b)に従って国務省保健サービスによって開発された金型への許容暴露制限、またはセクション26105に従って開発された部門の基準に従って、屋内環境で、目に見えるものと目に見えないものと隠れたものの両方の金型の存在によってもたらされる健康上の脅威を構成するもの。

(2)金型識別のための基準がある場合は、権威ある機関によって採択されました。

(3)専門的な判断と実用性。

(4)毒性学的報告または追加の科学的証拠。

(c)部門は、金型の存在がセクション26103の(a)、(b)、および(c)の細分によって確立された金型への許容暴露限界を超えているかどうかを判断するために、商業、工業、ま

(d)部門は、金型の存在を文書化するために使用することができる建物検査のための報告書を作成するものとする。

(e)部門は、July1,2003までに金型の識別ガイドラインの開発の進捗状況について議会に報告するものとする。

HSC№26123. 部門は、金型の国家識別基準を採用する目的で、米国環境保護庁またはその他の権威ある機関によって、またはその代わりに作成された情報を確認し、参照によって採用することを検討することができます。

HSC№26124. (a)部門は、金型の識別ガイドラインの作成を開始した時点で、識別ガイドラインの作業を開始したことを利害関係者に通知する通知をインターネット

(b)通知には、金型の識別ガイドラインの作成に関連すると部門がこれまでに特定した技術文書またはその他の情報の簡単な説明、または参考文献を含

(c)通知は、金型識別情報の提出を希望する者に、情報を送信することができる事務所の人の名前と住所、識別ガイドラインの作成において部門がそれを考慮するために情報を受信しなければならない日付、および提出されたすべての情報が要求を行う公衆のメンバーに利用可能になることを通知するものとする。

HSC№26125. 部門が公表した金型のすべての識別ガイドラインは、少なくとも五年に一度見直し、必要に応じて、新しい科学的データまたは効果的な金型識別に関する情報の入手可能性に基づいて改訂されなければならない。

第3条 修復のためのガイドライン

HSC№26130。 部門は、セクション26101.7に従って招集されたタスクフォースと協議して、屋内環境における金型の修復ガイドラインを開発し、普及させるものとする。

HSC№26131. (a)部門が開発した金型の修復ガイドラインは、以下のすべてを行うものとします:

(1) 屋内環境における金型の除去および金型および関連する水の侵入および水害の根本的な原因の軽減のための実用的なガイダンスを提供する。

(2)公衆の健康を守る。

(3)(2)項にかかわらず、公衆衛生の保護と技術的および経済的実現可能性のバランスをとる。

(4)毒性学的報告書、最新の科学的データ、または権威ある機関によって採用された金型の修復のための既存の基準を利用し、含める。

(5)除害を行う人の健康を保護する方法で、汚染された物質の除去または洗浄のための実用的なガイダンスを提供する。

(6)個人用保護具の基準を含む。

(7)家主、所有者、売り手、または譲渡人が特別な訓練を受けたり認定されたり、金型修復を行うために特別な資格のある専門家のサービスを利用する必

(b)部門は、金型の修復ガイドラインを策定する際に、以下のすべての基準を考慮するものとします:

(1)セクション26103の下位区分(a)および(b)に従って部門が開発した金型に対する許容暴露限界、またはセクション26105に従って開発された部門のガイドラインに従った屋内環境において、目に見えるものと目に見えないものと隠れたものとの両方の金型の存在によってもたらされる健康上の脅威を構成するもの。

(2)金型修復のためのガイドラインがある場合、権威ある機関によって採択された。

(3)専門的な判断と実用性。

(c)部門は、第26103条の(a)、(b)、および(c)の下位区分によって確立された金型への許容暴露限界を超えるかどうかを判断するために、商業、工業、または住宅の家主、ま

(d)部門は、1,2003年までに金型の修復基準の開発の進捗状況について議会に報告するものとする。

HSC№26132. (a)部門は、moldの修復ガイドラインの準備を開始した時点で、インターネットのWebサイトに、修復基準に関する作業を開始したことを利害関係者に通知す

(b)通知には、金型の修復ガイドラインの作成において部門がこれまでに特定した技術文書またはその他の情報の簡単な説明または参考文献も含

(c)通知は、カビの修復に関する情報の提出を希望する者に、情報を送信することができる事務所の人の名前と住所、部門が修復基準の準備においてそれを考慮するために情報を受信しなければならない日付、および提出されたすべての情報が要求を行う公衆のメンバーに利用可能になることを通知するものとする。

HSC№26133. 部門は、金型の国内修復基準を採用する目的で、米国環境保護庁またはその他の権威ある機関によって、またはその代わりに作成された情報を確認し、参照によって採用することを検討することができます。

HSC№26134. (a)部門は、要求に応じて、以下のすべてを含む、建物または周囲の環境における金型の除去のための契約に関する情報を一般に公開するものとします:

(1) 型を取除くために会社と引き締まるとき取るべき推薦されたステップ。

(2)カビの侵入、同定、および修復に対する許容暴露限界に関する、同省が策定した既存の法律、規制、およびガイドライン。

(3)既存の金型出版物に含まれる基本的な健康情報。

(b)部門が公表したすべてのカビ修復ガイドラインは、少なくとも五年に一度見直し、必要に応じて新しい科学的データの入手可能性に基づいて改訂されなければならない。

(c)(1)国務省保健サービスは、金型の健康への影響、金型の成長を防止、特定および修復する方法、金型に関する情報を取得するためのリソース、金型に関す

(2)公衆衛生担当者、環境担当者、商業および住宅の家主組織、住宅所有者組織、テナント組織に公開教育資料を提供するものとする。 これらの資料は、一般の人々が容易に入手できるものとする。

(3)これらの資料は、一般に理解できるものとします。

(4)これらの資料は、カリフォルニア州の多様な多文化人口に対応するために、英語に加えて他の言語を含むように作成されるものとする。

(5)これらの資料は、部門のインターネットウェブサイト上で利用可能にするものとします。

第4条 開示

HSC№26140。 (a)サブディビジョン(b)、(c)、および(d)の対象として、商業用または工業用不動産の売り手または譲渡人は、ユニットまたは建物に影響を与える目に見えるも26105

(b)商業用または工業用不動産の販売者または譲渡者は、セクション26130に従って部門が策定した金型修復ガイドラインに従って金型の存在が修復された場合、この細分に従って書面による開示を免除されるものとする。

(c)商業用または工業用不動産販売者は、金型の存在がセクション26103の細分(a)および(b)によって確立された金型への許容暴露限界を超えているかどうかを判断するために、ユニットまたは建物の空気または表面試験を実施する必要はありません。

(d)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26141. (a)区分(c)、(d)、および(e)の対象として、商業および工業の家主は、区分(b)に指定されている影響を受けるユニットの将来および現在のテナントに書面による開示を提供しなければならない。家主は、ユニットまたは建物に影響を与える金型が存在し、金型がセクション26103の細分(a)および(b)によって確立された金型への許容暴露限界を超えているか、またはセクション26105に従って開発された部門のガイドラインに従って健康上の脅威をもたらすことを知っている。

(b)下位区分(a)によって要求される書面による通知を提供するものとする:

(1) できるだけ早く、レンタル契約を締結する前に、将来のテナントに。

(2)影響を受けたユニットの現在のテナントには、合理的に実用的であるとすぐに。

(c)商業および産業の家主は、セクション26130に従って部門が策定した金型修復ガイドラインに従って金型の存在が修復された場合、このセクションに

(d)商業または産業の家主は、金型の存在がセクション26103の細分(a)および(b)によって確立された金型への許容暴露限界を超えているかどうかを判断するために、ユニットまたは建物の空気または表面試験を実施する必要はありません。

(e)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26142. (a)建物、暖房システム、換気または空調システム、または付属構造物にカビが存在すること、または慢性的な水の侵入または洪水の状態があることを知 テナントは、家主が財産の維持管理を担当している場合、合理的に実行可能であるとすぐに、適切な評価または是正措置のために家主またはその代理人 このセクションの何も住宅のテナントや家主の既存の義務と義務に影響を与える任意の方法を意図していません。

(b)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26143. (a)建物、暖房システム、換気または空調システム、または付属の構造物にカビが存在すること、または慢性的な水の侵入または洪水の状態があることを知っているか、または通知を持っている商業および工業家主は、カビの存在をもたらす可能性のあるカビまたは状態の存在を評価し、必要な是正措置を実施するために、合理的な期間内に肯定的な義務を有する。

(b)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26144. この記事の要件は、テナントが任意の是正措置を含め、プロパティのメンテナンスのための契約上の責任があるプロパティには適用されません。

HSC№26145. (a)建物、暖房システム、換気または空調システム、または付属の構造物にカビが存在すること、または慢性的な水の侵入または洪水の状態があることを知っている、または知らされた商業または工業用不動産のテナントは、合理的に実行可能であるとすぐにその知識を書面で家主に通知し、家主との契約の条件に従って条件を修正するものとします。

(b)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26146. (a)建物を所有、リース、または運営する公共団体は、(b)公共団体が、慢性的な水の侵入または洪水の状態が存在すること、または建物またはユニットに影響を セクション26105に従って開発されました。

(b)下位区分(a)によって要求される書面による通知を提供するものとする:

(1) できるだけ早く、レンタル契約を締結する前に、将来のテナントに。

(2)影響を受けたユニットまたは建物の現在の建物の居住者に合理的に実用的であるとすぐに。

(c)公的機関は、サブディビジョン
(a)セクション26130に従って部門が策定した金型修復ガイドラインに従って金型の存在が修復された場合、入居希望者に書面で開示を提供することを免除されるものとする。

(d)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26147. (a)サブディビジョン(b)、(d)、および(e)の対象として、住宅家主は、サブディビジョン(b)に指定されているように、影響を受けるユニットの将来および現在のテに セクション

(b)細分(a)にもかかわらず、住宅の家主は、金型の存在がセクション26103の細分(a)および(b)によって確立された金型への許容暴露限界を超えているかどうかを判断するために、ユニットまたは建物の空気または表面試験を実施する必要はありません。

(c)下位区分(a)によって要求される書面による開示を提供するものとする:

(1) 賃貸契約または賃貸借契約を締結する前に入居予定者に。
(2)影響を受けたユニットの現在のテナントには、合理的に実用的であるとすぐに。

(d)住宅家主は、セクション26130に従って部門が策定した金型修復ガイドラインに従って金型の存在が修復された場合、このセクションに従って将来のテナ

(e)このセクションの要件は、部門がセクション26103および26105に従って基準を採用し、セクション26130に従ってガイドラインを策定した後、少なくとも半年後に1月1日または1月1日まで適用されないものとする。

HSC№26148. (a)住宅家主は、部門が開発し、普及した消費者向けの小冊子を配布することにより、潜在的な健康リスクとカビへの暴露に起因する可能性のある健康上の影響について、入居希望者に書面による開示を提供しなければならない。

(b)このセクションの要件は、賃貸契約またはリース契約を締結する前に、将来の居住テナントに提供されるものとします。

(c)このセクションの要件は、サブディビジョン(a)に記載されているように、部門が消費者向けの小冊子を承認してから少なくとも半年後に発生する最初の1月1日または1月1日までは適用されないものとする。

HSC№26149. (a)本条のいかなる条項も、1941年および1941年に概説されている義務を含むがこれらに限定されない、他の義務、法律、条例、規範、または規制の遵守に対する責民法の1およびコモンローの下で提供されるその他の義務。

(b)本条のいかなる条項も、法律に基づいて利用可能な権利、救済、または防御を変更または変更するものではありません。

(b)本条のいかなる内容も、民法第2079条によって課される義務を含むがこれらに限定されない、不動産仲介業者または販売員の既存の検査および開示義務を変更するものと解釈されるものではない。

HSC№26151. 本条における開示項目の指定は、法律の他の規定によって作成された開示の義務を制限または短縮するものではなく、譲渡取引における詐欺、不実表示、ま

HSC№26152. この条に基づく開示要件の対象となるすべての項目は、第5条(第26154条から始まる)に基づく執行の対象となります。

HSC№26153. 譲渡人または上場または販売代理店の個人的な知識の範囲内ではなく、公的機関によってタイムリーに提供された情報に基づいていた場合、または専門家のライセンスまたは専門知識の関連範囲内で問題を扱う専門家によって作成された報告または意見の配信によって関連情報を提供した他の人によって、本条に従って提供された情報の誤り、不正確さ、または省略について、譲渡人または上場または販売代理店のいずれも、本条に従って提供された情報の誤り、不正確さ、または省略について責任を負うものではありません。 それを取得し、送信します。

第5条 執行

HSC№26154。 公衆衛生担当者、コード執行役員、環境衛生担当者、市の弁護士、およびその他の適切な政府機関は、金型に関する苦情に対応することができ、セクション26103の細分(a)、(b)、および(c)およびセクション26105の細分(a)、(b)、および(c)に従って、部門によって採用された基準を執行し、タスクフォースと協議して部門によって開発されたセクション26147および26148の開示要件を執行することができる。 このセクションに従って部門によって確立された開示執行ガイドラインには、開示のためのフォームの開発と、もしあれば、開示しなかったために課 所有者が部門によって開発された開示フォームに実質的に準拠する形でテナントに開示を提供するセクション26147の下で開示しなかったため、所有者に対 このセクションに従って開示要件を執行する地方自治体は、部門が
セクション26147および26148の遵守のための開示執行ガイドラインを採用してから少なくとも半年後に発生する最初の1月または1月までは適用されない。

HSC№26155. 国務省保健局は、行政法の手続きに従って、この章に従って開発された提案された規制を提出した後、消費者局は、国務省保健局、労使関係局、およびセクション26101.7に従って部によって招集されたタスクフォースのメンバーと協議して、金型試験の専門家および金型修復の専門家のための基準の必要性を検討し、報告しなければならない。

第6条 実装

HSC№26156。 この章は、部門がこの章の実施のために資金が利用可能であると判断した場合にのみ実施されるものとする。

HSC№26157. (a)部門は、この章に含まれる義務を含むがこれらに限定されない、指導の提供、基準およびガイドラインおよび許容暴露限界の開発、および屋内型の危険性に関連する規制の採用における部門の活動を支援するために自主的な寄付を受けることができる。

(b)拠出金は、国庫に作成された屋内カビ危険からの公衆衛生保護基金に寄託されるものとする。 政府コードのセクション13340にもかかわらず、基金の資金は、会計年度に関係なく部門に継続的に充当され、ガイダンスを提供する部門の活動を支援するために使用されなければならない、基準とガイドラインと許容暴露限度を開発し、資金が利用可能な範囲で、この章に含まれる義務を含むが、これらに限定されない屋内カビの危険性に関連する規制を採用する。



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