Comparable worthは、同じ価値を持つとみなされる仕事を行う女性と男性の従業員が同様の金銭的報酬を受けるべきであるという考え ジョブの全体的な価値は、異なるタスクを含むジョブを調査することによって比較することができます。 この教義が最終的に意味することは、その仕事をする男性と同じ価値を持つ仕事をする女性は、男性と同じ賃金を支払うべきであるということです。 同じ仕事をしている反対の性別の2人の従業員が、そのうちの1人がより上級の地位にいる場合など、同じ賃金を受け取らない場合があります。
の関連用語:
- 1963年雇用機会均等法
- 雇用機会均等法(EEO)
- 雇用機会均等法(eeo)
- 雇用機会均等法(eeo)
- 雇用機会均等法
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