ルール29. 無罪判決のための動議

(a)陪審員に提出する前に。 政府が証拠を閉鎖した後、またはすべての証拠を閉鎖した後、被告の動きに関する裁判所は、証拠が有罪判決を維持するには不十分である犯罪について無罪判決を出さなければならない。 裁判所は、証拠が有罪判決を維持するには不十分であるかどうかを独自に検討することができます。 裁判所が政府の証拠の終わりに無罪判決の判決のための動きを否定した場合、被告はそうする権利を留保せずに証拠を提供することができます。

(b)予約決定。 裁判所は、訴訟の決定を留保し、裁判(訴訟がすべての証拠の終了前に行われる場合)を進め、陪審員に事件を提出し、陪審が評決を返す前または有罪の評決を返すか、評決を返さずに退院した後のいずれかの訴訟を決定することができる。 裁判所が決定を留保している場合、判決が留保された時点での証拠に基づいて動きを決定しなければならない。

(c)陪審員の評決または退院後。

(1)運動のための時間。 被告は、有罪判決の後、または裁判所が陪審員を解任した後、いずれか後の14日以内に、無罪判決の判決のために移動するか、またはそのような動きを更新

(2) 陪審員が有罪判決を返した場合、裁判所は判決を脇に置き、無罪判決を入力することができます。 陪審員が評決を返すことができなかった場合、裁判所は無罪判決を入力することができます。

(3)事前の動議は必要ありません。 被告は、裁判所が陪審員の退院後にそのような動きをするための前提条件として、陪審員に事件を提出する前に、無罪判決のために移動する必要はあ

(d)新たな裁判のための動議に関する条件付き判決。

(1)新しい裁判のための動き。 有罪判決の後に裁判所が無罪判決を下した場合、裁判所は、無罪判決が後に空いたか逆転した場合に新しい裁判のための動きを付与すべきかどうかを条件付きで決定しなければならない。 裁判所は、その決定の理由を特定しなければならない。

(2) 裁判所の命令は、条件付きで新しい裁判のための動きを許可しても、無罪判決の最終性には影響しません。

(3)

(A)新しい裁判のための動議の付与。 裁判所が条件付きで新しい裁判のための動きを許可し、上訴裁判所が後で無罪判決を逆転させた場合、上訴裁判所が別段の命令をしない限り、裁判裁判所は新しい裁判を進めなければならない。

(B)新しい裁判のための動議の拒否。 裁判所が条件付きで新しい裁判のための動きを拒否した場合、上訴人は拒否が誤っていたと主張することができます。 控訴裁判所が後に無罪判決を逆転させた場合、控訴裁判所が指示するように裁判裁判所を進める必要があります。



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